不動産を相続した際に、「根抵当権」がついている物件を相続する方もいらっしゃるでしょう。
その場合「根抵当権って?」「売却できるの?」と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、根抵当権の特徴や、根抵当権の付いた不動産売却の流れ、注意点について解説します。
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根抵当権の特徴
根抵当権は抵当権と名前は似ていますが、「限度額の範囲内で何度も借入ができる」という点で性質が異なります。
根抵当権は、不動産を担保に借入できる上限額をあらかじめ設定し、その範囲内であれば何度でもお金を借入することが可能です。
一度借入額をすべて返済した場合でも、債権者と債務者の合意がない限り抹消されないという点も抵当権と異なる特徴です。
抵当権は、返済できなくなった際の担保である住宅を売却できるもののため、住宅ローンを完済した時には抹消手続きがおこなわれます。
しかし根抵当権は借入額を完済しても消滅するわけではなく、抹消するには債権者と債務者双方の合意が必要です。
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根抵当権の付いた不動産を売却する流れ
根抵当権の抹消は、債権者と債務者双方の同意が必要であり、費用もかかることから、根抵当権の付いた不動産の売却は難しいといわれています。
しかし不可能ではないため、売却を検討する場合はまず「残債と査定価格」を確認するようにしましょう。
査定価格が残債を上回っている場合は、売却額で残債を返済することができるため売却が可能です。
もし下回っている場合でも、返済する目途が立っている場合は金融機関と交渉し、合意が得られれば元本確定の手続きに進みます。
その後不動産の買主が確定したら、根抵当権の抹消手続きをおこなったのち、不動産の売却が可能となります。
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売却する際の注意点
根抵当権の付いた不動産を売却する際には、「一度元本が確定すると元に戻せない」ことに注意が必要です。
元本確定の手続きまで進むと、根抵当権は通常の抵当権と同等の権利になり、元に戻すことができなくなります。
売却してしまえば特に問題はありませんが、もし売却をとりやめた場合でも元本確定後に根抵当権を戻すことは不可能です。
何かしらの理由で根抵当権による資金確保ができなくなってしまうため、注意する必要があるでしょう。
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まとめ
根抵当権は、限度額の範囲内で何度も借入ができることや、一度完済した場合も抹消されないという特徴があります。
根抵当権の付いた不動産を売却する際には、残債と査定価格を確認したのち金融機関と交渉し、元本確定をおこなう流れとなります。
ただし、一度元本確定の手続きまで進むと、根抵当権は通常の抵当権と同じ扱いとなり元に戻せなくなることに注意が必要です。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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