
不動産取引などで契約書を作成する際、誤って高額な収入印紙を貼ってしまい、損をした気分になっていませんか。
払いすぎてしまった印紙を取り戻すことができれば、無駄な経費を削減して今後の事業や生活にゆとりを持たせられるでしょう。
本記事では、印紙税の還付制度とは何か、還付を受けるために必要な手続きと、注意点について解説します。
▼ 払いすぎた印紙は戻る ▼
お問い合わせ
印紙税の還付制度とは
印紙税の還付制度とは、本来よりも多く税を納付してしまった場合などに、過誤納となった金額の返還を受けられる仕組みです。
不動産実務においても、税額区分を間違えて高額な印紙を貼ったり、非課税文書に誤って貼付したりすることがあります。
このように過誤納金が生じた場合、所定の条件を満たせば還付を受けることが可能なのです。
還付の対象となるのは、納付額が過大だった場合や、文書の使用見込みがなくなった場合などになります。
ただし、登録免許税の納付に使った印紙などは還付の対象にはなりません。
まずはご自身のケースが、印紙税に関する誤認などの過誤納金に該当するか確認してみましょう。
▼この記事も読まれています
不動産の個人売買は可能?メリット・デメリットを解説
▼ この印紙も還付対象か ▼
お問い合わせ
還付の手続き方法
印紙の還付の手続きは、過誤納となった事実について、所轄税務署長の確認を受けることから始まります。
申請に必要なものとして、「印紙税過誤納確認申請書」と、過誤納の対象となった文書そのものを準備なさってください。
申請書には、過誤納税額や理由を正確に記載し、口座振込を希望する場合は本人名義の口座情報も記入します。
還付までの流れは、管轄の税務署へ書類を提出したのち、税務署による審査を経て結果が通知される手順です。
還付が認められた場合には、振込通知書が届き、指定口座に還付金が振り込まれることになります。
支払手続きには数か月かかることもあるため、自己判断で処理せず、早めに所轄税務署長の確認を求める姿勢が大切でしょう。
▼この記事も読まれています
不動産を購入するまでの流れはどうなっている?注意点や販売形態も解説
▼ この印紙も還付できるか ▼
お問い合わせ
印紙還付における注意点
印紙の還付を申請する際、請求できる期間が文書作成日から、5年に限られている点に注意が必要です。
不動産取引の契約書などで払いすぎに気づいたら、後回しにせず早急に書類の日付と納付額を確認しなくてはなりません。
また、誤って貼ったからといって、用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられない仕組みとなっています。
還付の可否は文書と一体になった状態が前提となるため、誤りに気づいた時点のまま保存して、税務署の指示を仰ぐのが安全です。
さらに、未使用の収入印紙であっても、窓口で現金への払い戻しができないという事実も覚えておいてください。
交換と還付は異なる制度であることを理解し、正しい知識を持って申請を進めていきましょう。
▼この記事も読まれています
不動産を購入した際に届く「お尋ね」とは?内容や対応について解説
▼ 期限や扱いに見落としはないか ▼
お問い合わせ
まとめ
印紙税の還付制度とは、過誤納金が生じた場合に、所定の条件を満たすことで返還を受けられる仕組みです。
実際の手続きでは、申請書と対象文書を用意し、所轄税務署長の確認を受けて審査結果を待つ流れになります。
請求期限は、文書作成日から5年と定められており、印紙をはがさずそのままの状態で手続きを進めることが重要です。
東灘区で売買物件をお探しの方は、和光地所 株式会社 本店がサポートいたします。
弊社のみが取扱可能な専任物件を多数ご用意しております。
お客様に適した提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 還付の期限は過ぎてないか ▼
お問い合わせ

和光地所 株式会社 本店
兵庫県の阪神間エリア(神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、伊丹市)を得意とし、地域に根付いた密着型の【街の不動産屋】です。
不動産に関する出来事は、お客様の生涯のライフプランにおいて、とても大きな出来事です。
そんなお客様の大切な機会を、全力でサポートさせていただきます。
■強み
・当社のみ、お取扱可能な専任物件も多数ご用意
・知識、経験を豊富に積んだベテランスタッフが在籍
■事業
・賃貸物件(マンション / アパート / 戸建て / 駐車場 / 店舗 / 事務所)
・売買物件(マンション / 戸建て / 土地 / 店舗 / 事務所)











