賃貸物件の広告のなかには、「おとり物件」が掲載されているケースがあります。
おとり物件は法律で禁止されているものの根絶が難しいため、お部屋探しの前におとり物件の見分け方について知っておくと安心です。
今回は、賃貸物件のおとり物件とはどのような物件なのか、規制や見分け方のポイントについてもご紹介します。
賃貸物件におけるおとり物件とは
おとり物件とは広告が掲載されていながら実際には借りることができない物件を指し、「釣り物件」とも呼ばれます。
おとり物件の掲載には、集客目的で実在しない架空の物件や成約済みの物件を故意に掲載しているケースがあります。
魅力的な架空物件を掲載して来客を促し、「その物件はすでに成約した」などと説明して別の物件を紹介する違法行為です。
一方で、成約済みの物件を消し忘れているケースもあります。
自社で管理している物件は成約後すぐに掲載情報を削除できますが、他社が管理している物件は成約に気づくまでに時間がかかるためです。
システム上で一括削除した際も、タイムラグが生じて数日間はインターネット上に広告が掲載され続ける場合があります。
賃貸物件におけるおとり物件の広告規制とは?
不動産の広告には、法律上の規制があります。
宅地建物取引業法32条では、誇大広告が禁止されています。
不動産の表示に関する公正競争規約にも不動産公正取引協議会連合会の認定するルールがあり、従わなければなりません。
著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良であると誤認させるような表示は、宅地建物取引業法32条と公正競争規約のどちらにも違反しています。
おとり広告を掲載した宅地建物取引業者は業務停止処分や免許取消し処分を受け、場合によっては6か月以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。
賃貸物件におけるおとり物件の見分け方とは?
賃貸物件におけるおとり物件の見分け方として、まずは相場価格と比較することがポイントです。
近隣の家賃相場よりも著しく安い家賃の場合は、おとり物件の可能性があります。
おとり物件ではない場合も、事故物件や訳あり物件の可能性があるため不動産会社に確認してみましょう。
また、住所や物件の詳細が記載されていない物件も、おとり物件かもしれません。
架空の物件であれば現地を案内できないため、内見の可否や現地で待ち合わせできるかどうかを問い合わせてみましょう。
まとめ
おとり物件の見分け方は、近隣の家賃相場と比較することがポイントです。
おとり物件の可能性がある場合は、架空の物件ではないと確認するために内見や現地での待ち合わせを提案してみましょう。
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