賃貸借契約では連帯保証人を立てる必要がありますが、連帯保証人は具体的にどんな立場なのか知らない方も多いでしょう。
また不動産会社や管理会社によって連帯保証人になれる条件が異なるため注意しなくてはいけません。
今回は賃貸借契約で連帯保証人になるための条件と、保証人がいない場合の保証会社の役割についてご紹介します。
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賃貸借契約をするときの保証人の条件とは?
賃貸借契約における連帯保証人とは借主が家賃を滞納したり、支払えない状況になったときに代わりに支払いを求められるため、支払い能力があることが条件になります。
法律的には借主との関係性は定められていませんが、親族であることを条件にしている場合が多いでしょう。
連帯保証人になれない人の特徴として、親族であっても年金暮らしの親などは認められない場合があります。
身近な親族として配偶者がいますが、基本的に配偶者も連帯保証人にはなれないため注意しましょう。
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賃貸借契約で保証人の代わりになる保証会社とは?
賃貸借契約時に親族や身の回りに連帯保証人を頼める方がいない場合、家賃保証会社を利用することで賃貸借契約ができます。
家賃保証会社とは借主が家賃を支払えなくなった場合に代わりに家賃を支払ってくれるサービスのことで、基本的には連帯保証人と同じ立場と言えるでしょう。
家賃保証会社を利用するときの相場は、初回契約時に保証料として家賃1か月分の50%〜100%程度を支払う必要があります。
利用するメリットとして家賃保証会社は連帯保証人がいなくても、賃貸借契約ができることと入居審査がとおりやすくなります。
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賃貸借契約時の保証人を変更する方法とは?
賃貸借契約で連帯保証人を変更できるかどうかについて、結論から言えば変更できます。
ですが、基本的に連帯保証人を変更する場合は大家さんから承諾を得る必要があるため、必ず変更できるか相談しましょう。
連帯保証人の変更に関して承諾をもらえたら、手続きに必要な以下の書類が必要になります。
●連帯保証人承諾書
●連帯保証人の住民票
●連帯保証人の印鑑証明
●連帯保証人の収入証明
書類の情報をもとに審査がおこなわれ、契約者へ署名や捺印をして変更できます。
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まとめ
賃貸借契約では借主が家賃を支払えなくなったときに代わりに支払いができる連帯保証人を用意しなくてはいけません。
基本的に親族になりますが、頼める人がいない場合は保証会社を利用しましょう。
入居後に大家さんの承諾があれば連帯保証人を変更できますが、必要書類が多いため計画的に準備しておきましょう。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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