
土地のご購入を検討中の方は、非住宅用地という言葉を耳にしたがことがあるのではないでしょうか。
しかし、具体的にどのような土地を指すのか、住宅用地と何が違うのかわからない方もいらっしゃるかと思います。
そこで本記事では、非住宅用地についてや、その特徴、非住宅用地の土地活用方法を解説していきます。
▼ 自分の土地でも活かせる? ▼
お問い合わせ
非住宅用地とは
宅地は、土地の利用目的に応じて、住宅用地と非住宅用地に区別されます。
非住宅用地は、工場や大型倉庫、テナント、モールなど人が生活することを目的としていない建物を建設できる土地です。
一方、住宅用地は、アパートやマンション、戸建住宅など、人が生活することを目的とした建物が建てられる土地のことです。
また、住宅用地はその面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、固定資産税の税額が変わってきます。
小規模住宅用地は、1戸につき200㎡以下の住宅が該当し、土地の価格の6分の1が課税標準額です。
一般住宅用地は、200㎡を超える部分を、その他の住宅用地とみなし、土地の価格の3分の1を課税標準額としています。
アパートなどの場合、1戸あたりの広さが200㎡以下であれば、アパートが建っている土地の広さに関係なく、全体の6分の1が課税標準となります。
▼この記事も読まれています
不動産の個人売買は可能?メリット・デメリットを解説
▼ 自分の土地は対象になる? ▼
お問い合わせ
非住宅用地の特徴
非住宅用地は、住宅用地特例が受けられず、固定資産税が高額になりやすいという特徴があります。
そのため、住宅用地に比べて固定資産税が6倍ほど、高くなるといわれています。
具体的に固定資産税を計算するには、「課税標準額×税率」で求めることが可能です。
課税標準額を知るには、「土地の固定資産税評価額×70%×1.4%」の計算式で求めことができます。
また、非住宅用地を活用して収益を得る方法として、駐車場の経営がおすすめです。
理由として、月極駐車場は初期投資が比較的少なく、将来的な転用にも柔軟に対応が可能なためです。
土地を活用したいが、方法がわからないという方は、土地活用の実績があるハウスメーカーや不動産会社に相談しましょう。
最近は、現地調査や収支のシミュレーションまで、無料で対応してくれる会社も多いので、気軽に相談できる環境が整っています。
また、資金計画や活用方法が、ご自身に合っているか慎重に判断することが大切です。
そのため、1社だけを見て決めるのではなく、複数の専門家に相談することで選択肢が広がり、比較検討もしやすくなるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産を購入した際に届く「お尋ね」とは?内容や対応について解説
▼ 見落としやすい負担はある? ▼
お問い合わせ
まとめ
非住宅用地とは、工場や大型倉庫など、人が生活することを目的としていない土地のことを指します。
非住宅用地は、住宅用地特例が受けられず、固定資産税が高額になりやすいです。
月極駐車場や土地活用の専門家に相談することなど、早めに情報を集め、最適な活用方法を検討することが重要です。
東灘区で売買物件をお探しの方は、和光地所 株式会社 本店がサポートいたします。
弊社のみが取扱可能な専任物件を多数ご用意しております。
お客様に適した提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 自分に合う活用法は? ▼
お問い合わせ

和光地所 株式会社 本店
兵庫県の阪神間エリア(神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、伊丹市)を得意とし、地域に根付いた密着型の【街の不動産屋】です。
不動産に関する出来事は、お客様の生涯のライフプランにおいて、とても大きな出来事です。
そんなお客様の大切な機会を、全力でサポートさせていただきます。
■強み
・当社のみ、お取扱可能な専任物件も多数ご用意
・知識、経験を豊富に積んだベテランスタッフが在籍
■事業
・賃貸物件(マンション / アパート / 戸建て / 駐車場 / 店舗 / 事務所)
・売買物件(マンション / 戸建て / 土地 / 店舗 / 事務所)











