収益物件の相続人は、どのような仕組みで決められているのかご存じでしょうか。
比較的ややこしい仕組みが多い分野だからこそ、正しい知識を身に付けておき、不動産を引き継ぐタイミングに備えましょう。
今回は家賃が対象になるのか、売却する際の注意点も解説しているので、参考にしてみてください。
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収益物件での相続人の決め方
収益物件で誰が相続人になるかの決め方として、遺言書の有無によって左右されます。
遺言書がある場合、そこに記載されている方が不動産を引き継ぎます。
これはほかの試算も同様のため、難しい仕組みではないでしょう。
反対に遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこなって決めなくてはなりません。
この場合は身内同士で協議をおこなう必要があるため、場合によっては揉め事に発展するケースも考えられます。
もし話し合っても結果が出ない場合は、未分割の状態で申告期限になってしまうかもしれません。
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収益物件の相続において家賃は対象になるのか
相続開始前の時点では、被相続人が所有している不動産の家賃として考えられます。
そのため、このタイミングでは誰も引き継ぎできないものとして扱われる仕組みです。
もし賃料が入ってきたとしても、それはあくまでも故人の財産と考えられています。
実際にこの時点では、故人の口座に直接賃料が振り込まれているのがほとんどのため、相続財産となります。
また、相続開始後については複雑であり、過去には最高裁判所となったケースもありました。
基本的には遺産分割協議が成立するまでの賃料は、遺産分割とは別に扱われるようになっています。
各々が法定相続分の割合に応じて取得できる仕組みです。
さらに、遺産分割成立の前後の場合、その不動産を引き継いだ方が取得できます。
なお、このように家賃が誰の財産になるかは、タイミングによって異なると理解しておくと良いでしょう。
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収益物件を売却する場合の注意点
注意点として、取得費加算の特例が挙げられます。
もし譲渡所得が出た場合、譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得とは、不動産を売って得た収入から、各費用を差し引いた残額です。
また、不動産を売るタイミングによって、この譲渡所得がいくらになるかが左右されます。
たとえば、所有期間が5年以上の場合は税率が合計20.315%かかりますが、5年以下の場合は39.63%です。
不動産を売却する場合は、所有期間をチェックしましょう。
さらに、入居者がいる場合は1年から半年までの間に立ち退き勧告をおこなってください。
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まとめ
収益物件の相続人の決め方は、遺言書の有無によって仕組みが異なります。
まずは遺言書が残されているかを確認しましょう。
また、不動産を売る前に所有期間を確認する、立ち退き勧告をおこなうなどの注意点も把握しておくと良いでしょう。
東灘区での不動産探しは和光地所 株式会社 本店がサポートいたします。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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