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不動産売却時に「検査済証」がない場合どうする?紛失時の売却方法も解説

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不動産売却時に「検査済証」がない場合どうする?紛失時の売却方法も解説

不動産売却時に「検査済証」がない場合どうする?紛失時の売却方法も解説

不動産売却を検討している場合は、いろいろと調べるなかで「検査済証」という言葉を目にする方も多いかと思います。
しかし、「検査済証ってどんな役割があるの?」「検査済証がないと売れないの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における検査済証の概要や、重要とされる理由、検査済証がない場合の売却方法について解説していきます。

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不動産売却における「検査済証」とは?

検査済証とは、「建物が、建築基準関係の規定に違反していないことを証明する書類」のことです。
基本的に、建物を建築する際には、建築確認申請をおこない、その建物が建築関係の規定に違反していないかどうかを確認します。
この確認を経て、建築計画に問題がなければ「確認済証」が発行され、建築完了後の検査で問題がない場合に限り、「検査済証」が発行されます。
つまり、検査済証がある建物は、「違反のない合法的な建物」であることを証明できるのです。
逆に、検査済証がない建物はこれらの証明ができないため、売却しづらくなり、売却価格が下がる可能性が高いです。

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検査済証が重要な理由とは?

先述したように、検査済証がない場合、その建物は売却しづらくなります。
なぜなら、合法な建物であることの証明ができる検査済証がない場合、ほとんどの銀行が住宅ローンの融資をしてくれないからです。
また、違反建築物を建築したのが前の所有者である場合でも、その責任は新しい所有者も背負うこととなります。
これらのリスクを背負わないためにも、ほとんどの買主が検査済証で建物の合法性を確認したうえで、購入を決めるのです。

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検査済証がない不動産の売却方法

建物を建築した際に、検査済証を受け取ったはずだが、紛失してしまったというケースも少なくありません。
この場合は、市町村役場などで「台帳記載事項証明書」を取得することで、検査済証が交付された建物であることを証明することができます。
先述したように、検査済証がない場合、売却活動で大きく不利になってしまいます。
そのため、もし紛失して見つからない場合は、台帳記載事項証明書を取得することで、売却できる可能性が高まるでしょう。

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まとめ

検査済証とは、建物が建築基準関係の規定に違反しておらず、合法的に建てられていることを証明する書類のことです。
検査済証が重要である理由としては、ない場合に売却しづらくなってしまうことや、住宅ローンの融資を受けられないことが挙げられます。
ただし、紛失してしまった場合は、市町村役場などで「台帳記載事項証明書」を取得することで、検査済証が交付されたことを証明することが可能です。
東灘区での不動産探しは和光地所 株式会社 本店がサポートいたします。
お客様のニーズに沿った「最適・最善」なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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