何気なく使った画鋲やねじ、普段の喫煙など、賃貸の「壁」の状態に影響する場合があります。
賃貸の「壁」は、退去時の原状回復の対象にもなり得るので、ルールを理解して住空間を利用することが大切です。
今回は、「画鋲」「ねじ」「タバコ」の使用が、原状回復の対象となるかをみていきましょう。
「画鋲」を使うと賃貸の原状回復の対象?
賃貸に入居したら、お気に入りの絵やポスターで飾りつけたいという方も多いでしょう。
その際に意識をつけたいのは、賃貸の原状回復です。
原状回復とは、ひとことでいうと、入居したときの状態に戻して退去することです。
入居者には、この原状回復の義務があるとされています。
しかし、壁についた穴が「画鋲」によるものであれば、原状回復の対象とはされない可能性が高いでしょう。
これには、国土交通省が策定した原状回復のガイドラインが参考になります。
ガイドラインの要点としては、賃貸で通常の暮らし方をして発生した損傷は、原状回復の対象外という考え方です。
通常の使い方をせずに発生した場合は入居者の負担になりますが、ガイドラインにそうと画鋲の穴は、通常の損耗に含まれます。
ただし、ガイドラインに強制力はなく、判断には「契約書」が優先されるので、内容をよく確認しましょう。
「ねじ」を賃貸の原状回復義務になる?
賃貸の部屋に、収納や飾り棚を取付けたいと、壁にクギを打ったり、ねじで穴をあけたりするケースではどうでしょうか。
結論からいうと、ねじやクギなどによる大きな穴は、通常の使い方を超えているとして、原状回復の対象です。
ねじやクギを賃貸の壁に使用したあとは、表面のクロスだけでなく、その下のボードの交換も考えられ、修繕費がかさむ場合もあります。
壁のクギの穴は、入居者の負担になる可能性が高いので気をつけましょう。
賃貸の壁が「タバコ」で黄ばんだときの原状回復義務
賃貸の壁には、タバコによる黄ばみやにおいが付着する場合もあります。
このときも、壁の修繕は入居者が負担の対象となると考えられます。
クリーニングでおちる一般的な汚れなら負担は少ないものの、黄ばみやにおいが深刻であれば、負担も大きくなり得ます。
同時に覚えておきたいことが、クロスも経年劣化などが考慮される点です。
長年入居している場合、喫煙による汚れの程度によっては、壁紙が通常の劣化と同程度と判断される可能性があります。
まとめ
画鋲なら原状回復の対象にならないのが一般的ですが、壁の穴を広げたり、ひどく裂けたりしていると、通常の使い方を超えているケースと判断される場合もあります。
普段から、きれいに使うことを意識して、退去時の負担も回避したいですね。
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