気に入った賃貸物件が見つかったら、早く新生活をはじめたいと希望される方がほとんどです。
しかし、なかにはやむを得ない事情が発生し、キャンセルをしなければならないケースもあります。
今回は、手続きの段階ごとにみるキャンセルの基礎知識と、違約金について解説します。
入金前の賃貸契約キャンセルは可能?お金を支払う義務はある?
たとえば、賃貸で希望する物件がみつかり、仮契約をしたものの、キャンセルに至るやむを得ない事情が発生したとします。
この場合、敷金や礼金などの費用も「入金前」であったとして、何かしらのお金を払う義務はあるのでしょうか。
これについて、入金前であれば事情の説明をして、特別なキャンセル料などを支払うという可能性は低いでしょう。
ポイントとして、契約が完全に終わっていない段階か、申込みの段階かということがあります。
賃貸物件を借りるおおまかな流れは、まず「申込書」を記入して提出し、入居審査を受け、無事に審査を通過すると、「重要事項説明」のあと、正式に「賃貸契約」を結ぶのが一般的です。
この流れのなかで審査の結果がでるまで、敷金や礼金の一部を「預かり金」とする場合もあります。
このケースも、申込み段階であれば支払うお金はなく、通常はキャンセルが可能と考えられます。
ただし、当事者同士の合意がとれた時点で、書面の署名や捺印がなくても成立とする「諾成契約」もあります。
トラブルを避けるにはどの段階で成立となるかの確認や、預かり証の保管が大切です。
契約後の賃貸契約キャンセルは「解約」の扱い!?
次に、賃貸契約後のキャンセルはどのような扱いになるのでしょうか。
契約書を交わしたあとのキャンセルは基本的にはできず、「解約」として扱われます。
そのため、退去日の1か月前に解約の申出も必要です。
もし入居前であったとしても、賃貸の契約後であれば、礼金や1カ月分の家賃、仲介手数料などの返還は難しいでしょう。
ただし、敷金と火災保険料については、まだ住んでいなければ返還されるケースもあります。
賃貸契約のキャンセルで「違約金」が生じるケースとは?
賃貸のキャンセルが認められるのは基本的に契約前で、締結後は違約金が発生します。
重要事項説明書に署名、捺印していても同様で、入居前であっても違約金が発生すると考えられます。
契約書の違約金や解約手数料などの項目を確認しましょう。
まとめ
賃貸物件を借りるとき保証会社を利用した場合には、保証会社の規約に従って、キャンセル料が発生するケースもあります。
大家さんもスムーズな入居にむけ対応していますので、どうしてもキャンセルが必要なときは、早く連絡するようにしましょう。
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