現在賃貸物件に住んでいる方のなかには、引っ越しなどを考えている方もいると思います。
今回は、主に壁のいろいろな汚れや穴に対して、修繕義務があるのかどうかを解説していきます。
一般的に画鋲跡やタバコで汚れるなどということは普通にあり、それぞれの対応についても見ていきましょう。
是非参考にしてください。
賃貸物件の壁についた画鋲の穴の原状回復について
まずはじめに、画鋲の穴について原状回復義務や対応方法を解説していきます。
使用用途によって判断される
ポスターやカレンダーは生活するうえで必要になってくるものとみなされ、それを留めておくために使用した画鋲の跡などは対象外とされるケースが多いです。
故意に穴を開けない限り、原状回復義務は発生しないと考えても良いでしょう。
重いものを掛けるためにあける穴は認められない
重たいものを壁掛けするために開けたねじ穴などは、通常の損耗に含まれず原状回復義務が発生します。
穴が大きなほど修繕費用もかさみますので、できる限り開けないほうが退去時にトラブルにならずに済みます。
賃貸物件の壁に対する家具などの跡の原状回復について
次に、家具や家電を置いた際にできてしまった跡に関して解説していきます。
家電を置いてできた黒ずみはどうなるのか
長期間置いた冷蔵庫の裏などにできる黒ずみは電気ヤケと呼ばれ、これについては基本的に原状回復の義務は発生しません。
基本的には何らかの家具や家電が原因で破損した場合、それを入居者が放置して状態がひどくなった場合は対象となります。
ポスターやカレンダーなどの跡はどうなるのか
先ほども解説したとおり、ポスター類は生活するうえで必要と考えられるため、こちらも修繕の義務は発生しません。
日照によるものであることから、防ぎようがない汚れとも言えます。
賃貸物件の壁についたタバコのにおい及び汚れの原状回復について
次に、タバコが原因とされるにおいや黄ばみなどの汚れについて解説していきます。
退去時には国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」により判断されます。
汚れやにおいが深刻な場合には、壁紙の張り替えなどで敷金以上の負担を求められることもあり得ます。
とは言え、壁紙も消耗品で年月が経てば自然に汚れていきます。
費用負担があったとしても、経年による価値を考慮して負担額が決められます。
まとめ
賃貸物件に住むということは、ほかの方の持ち物を借りているということをきちんと認識しましょう。
汚れや跡のレベルにもよりますが、なるべく傷つけたり汚したりしないように丁寧に使っていくことが費用負担を少なくすることにつながります。
私たち和光地所 株式会社 本店は、東灘区の物件を中心に取り扱っております。
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