賃貸物件を退去する際、原状回復工事に関する内容について、大家さんや管理会社とトラブルに発展する可能性もあるかもしれません。
高額な退去費用を請求されないためにも、どこまでの範囲が経年劣化となるのか事前に理解することが大切です。
そこで今回は、賃貸物件におけるフローリングの原状回復とは何か、経年劣化の範囲や費用相場を解説します。
賃貸物件の原状回復義務とはなにか?
賃貸物件を退去するときには、敷金の返還に関するトラブルが頻繁に発生しています。
これらのトラブルを避けるために、国土交通省は1998年に原状回復の基準を設けるべく「原状回復におけるトラブルとガイドライン」を制定しました。
原状回復とは物件に入居した当初の状態に戻すことだと考えがちですが、実際にはそうではありません。
ガイドラインによれば、原状回復とは「入居者の故意や過失、注意を怠ったことによる損傷のみを復旧すること」だとされています。
そのため、経年劣化による損傷については入居者が修繕費用を負担する必要はないのです。
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賃貸物件のフローリングの経年変化の範囲は?
経年劣化として認められるのは、家具を設置していた部分の凹みや日焼けによる変色など、日常生活を送っていることで自然に発生する劣化です。
上記に当てはまらない劣化についての原状回復費用は、入居者負担となるケースが高いでしょう。
たとえば、飲み物などの汚れを掃除しなかったことが原因で発生したカビや、冷蔵庫の下に発生したサビを放置したことによって発生した跡などが当てはまります。
これらの汚れは日常生活によって発生する汚れですが、掃除を怠ったことが原因だと判断されるため入居者の責任だとみなされます。
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賃貸物件におけるフローリングの原状回復費用の相場
フローリングの原状回復費用の相場は、張り替えの場合1畳あたり2万~6万円です。
床材をすべて撤去して張り替えるケースと、既存の床材の上から重ね張りするケースで費用がいくらか変動します。
使用するフローリング材によっても価格帯が異なりますが、マンションやアパートであれば防音性の高いものを採用する必要があります。
また傷の補修費用は、施工範囲が1㎡以下であれば8千~3万円程度が目安です。
ただし室内の状態が悪く補修する箇所が多い場合、6万円ほど必要になることもあるでしょう。
入居者負担で原状回復工事をおこなう際でも、自分で材料を購入したり工事業者を手配したりして勝手に工事を進めることはできません。
傷や汚れが発生した際は、管理会社や大家さんに連絡してどのように対応するべきか判断を仰ぎましょう。
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まとめ
1998年に制定された「原状回復におけるトラブルとガイドライン」によれば、原状回復とは「入居者の故意や過失、注意を怠ったことによる損傷のみを復旧すること」だとされています。
入居者が勝手に工事を進めることは禁止されているため、傷や汚れが発生した際は、管理会社や大家さんに連絡してどのように対応するべきか判断を仰ぎましょう。
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