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賃貸借契約書を紛失して困るケースとは?再発行についてもご紹介

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賃貸借契約書を紛失して困るケースとは?再発行についてもご紹介

賃貸借契約書を紛失して困るケースとは?再発行についてもご紹介

賃貸物件を借りる際、貸主との間で賃貸借契約書が発行され署名や捺印をすることになります。
賃貸借契約書は退去まで保管しておくものですが、もし紛失してしまったらと不安に思う方もいるでしょう。
今回は、賃貸借契約書の役割とは何か、再発行はできるのかや賃貸借契約書の紛失で困るケースについてご紹介します。

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紛失すると困る?賃貸借契約書の役割とは

賃貸借契約書は、契約者である借主と貸主の情報や契約対象となっている物件の情報、契約期間と賃料、付帯設備、特記事項や解約条件などが書かれた書類です。
物件を利用するうえでの禁止事項なども書かれており、借主の方に守ってほしいことを明文化してそれに同意したことを示す証明書の役割を持っています。
物件で発生したトラブルにどう対応したら良いかや退去時の原状回復義務がどの程度あるのかも記載されており、物件を借りるうえで非常に重要です。
賃貸借契約書を紛失したからといってただちに契約が終了して部屋を追い出されることはありませんが、有事の際に参照できるものがなくなる点に注意しなければなりません。

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紛失した賃貸借契約書は再発行できる?

賃貸借契約書を紛失してしまった場合、再発行は難しい場合が多いです。
もしも以前に発行した賃貸借契約書と再発行後の記載内容が少しでも異なる場合、裁判になる可能性もあります。
そのため貸主側は再発行に対し消極的であることが多く、原本の再発行は難しいのです。
ただし、賃貸借契約書ははじめに2部発行するため貸主も所有しています。
もしも賃貸借契約書を紛失してしまった場合は、貸主に連絡を取り原本のコピーを送ってもらうと良いでしょう。
物件を管理する不動産会社には、最低でも5年間賃貸借契約書を保管する義務があるため、紛失したことを申し出ればコピーしたものを送ってくれます。

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賃貸借契約書の紛失で困るケース

賃貸借契約書を紛失しても物件から追い出されることはありませんが、まったく困らないわけではありません。
借りている部屋がある建物内で発生したトラブルを解決したいとき、賃貸借契約書に記載された規約などに方法が書いてあるケースがあります。
しかし、賃貸借契約書の現物がなければ内容を確認できないため解決方法が分かりません。
また、賃貸物件を利用して事業を始める際は、賃貸借契約書の原本を持って役所に手続きに行く必要があります。
そのため、基本的には賃貸借契約書はなくさないように保管しておくことが重要です。

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まとめ

賃貸借契約書は、平時は保管しておきトラブルがあった場合に参照することが多い書類です。
紛失すると原本の再発行が難しいため、必要な手続きが進められない場合があります。
発行された賃貸借契約書は、契約の終了までしっかり保管しておきましょう。
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