賃貸物件を契約する際、敷金や礼金を支払うのが一般的です。
ところで礼金とは何か、敷金と何が違うのかご存じですか。
ここでは賃貸物件の契約時に必要な礼金とはどのようなお金なのか、費用相場や交渉できるのかについてご紹介します。
賃貸物件の契約をご検討中の方は、ぜひご確認ください。
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賃貸物件の契約における礼金とは?
礼金とは文字どおり、契約をする大家さんへお礼の代金として支払うお金です。
1900年以前は心付けのようなものでしたが、いつの間にか慣例となり現在では制度の1つとなっています。
そして、お礼の性質を持っていることから、礼金は一般的には返金されません。
最近は礼金がない物件もありますが、基本的には初期費用の一部として計画に入れておいたほうが安心です。
なお、敷金は家賃滞納時や退去時の部屋の原状回復に使用される費用であり、余れば返金されます。
敷金と礼金はひとまとめにされることも多いですが、返金の観点で異なることを覚えておきましょう。
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賃貸物件における礼金の相場
礼金は家賃の1~2か月ほどが相場です。
つまり、家賃が6万円の場合は6~12万円、10万円の場合は10万円~20万円となり、決して少なくはない初期費用と言えます。
この礼金や敷金がかからないゼロゼロ物件が人気となっていますが、ゼロゼロ物件は初期費用がかからない分家賃に上乗せされていることが多いです。
このため、初期費用だけ注目するのではなく、家賃も考えて契約をしていくことが重要になります。
また、敷金がゼロの場合は退去時に修繕費が大きくかかってしまうこともあるため、敷金・礼金がある賃貸物件も見ていくのがおすすめです。
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賃貸物件の契約において礼金は値下げ交渉することができるのか
まず、礼金の値下げ交渉は基本的にはおこなえます。
ただし、あくまでも交渉自体ができるのであって、必ず値下げできるとは限りません。
値下げに応じてくれやすい物件は、空室が長期間続いている、駅から遠いなど、人気薄の物件になります。
大家さんは空室をできるだけ避けたいと考えているため、人気がない物件の場合は交渉をしてみましょう。
また、契約時には大家さんと直接話さない場合も多いため、その場合は仲介を担っている不動産会社へ伝えましょう。
とくに、大家さんと不動産会社との取引形態が媒介であれば直接契約をしており、交渉がしやすいと言えます。
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まとめ
賃貸物件の契約時における礼金とは、大家さんへのお礼を意味する初期費用の1つであり、家賃の1~2か月ほどが相場です。
決して安くはない費用であるため、費用を下げたい場合は大家さんに交渉をしてみると良いでしょう。
私たち和光地所 株式会社 本店は、東灘区の物件を中心に取り扱っております。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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