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不動産を現状渡しで売却するには?メリット・デメリットについて解説

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不動産を現状渡しで売却するには?メリット・デメリットについて解説

不動産を現状渡しで売却するには?メリット・デメリットについて解説

不動産の売却を検討する際に、「現状渡し」について気になっている方もいらっしゃるかと思います。
一般的には、不動産を売却する際に売主側で外壁の傷みなどを修繕して引き渡されますが、さまざまな事情から現状渡しをする場合もあります。
そこで今回は、現状渡しとはどういうものなのか、また現状渡しで売却するメリット・デメリットを解説します。

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不動産を売却するときの「現状渡し」とは何か?

現状渡しとは、物件の傷や破損についてあらかじめ買主に伝えた上で(告知義務)、修復せずに売却の契約を結ぶ方法です。
たとえば、壁紙の破れや浴槽の破損、外壁のヒビや雨漏りなどの状態のまま、売却することです。
ただし、現状渡しだからといって物件に家具や家電をそのまま放置してよいわけではなく、あくまで告知した破損などをそのままにして引き渡すことをいいます。
また現状渡しでは、欠陥が残ったままの状態で売却するためトラブルにつながりやすいです。
そのため、「売主は引き渡し後の不具合については契約不適合責任を負わない」という契約不適合責任免責の条項を入れると良いでしょう。

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現状渡しで売却するメリットとは?

現状渡しでは、以下のようなメリットが挙げられます。
修繕する手間・コストカットができる
仲介と買取どちらの売却方法においても、引き渡しまでの費用を節約できることが現状渡しのメリットです。
業者買取の場合、多くの契約では「契約不適合責任」が免責になります。
個人から個人へ売却をおこなう際に、引き渡し後も買主が求めることのできる「契約不適合責任」ですが、買取であれば契約不適合責任が適応されない契約がほとんどです。
早期売却が可能
現状渡しでは、売却する際に工事のスケジュールを組み込む必要がありませんので、その分早く売却を進めることが可能です。

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現状渡しで売却するデメリットとは?

前述したように、個人から個人へ売却をおこなう際は、契約不適合責任が適用されます。
これは、物件が契約内容に適合しない際に売主が負うべき責任のことで、たとえば契約書に記載されていない物件の不具合が後から見つかった場合、買主から損害賠償や契約解除を求められる可能性があります。
現状渡しは、物件の欠陥が残ったまま売却するため、契約書に記載されていない欠陥が後から見つかるリスクが高いです。
また現状渡しの不動産は、一般的に相場より売却価格が安くなります。
買主側からの値引き交渉を受けることが通例となっているため、あらかじめ値引き交渉を前提とした売り出しをおこなうと良いでしょう。

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まとめ

買主に不具合を告知したのちに引き渡す現状渡しは、築年数が長めの不動産をコストをかけずに手放せる売却方法です。
しかし、後から契約書に記載されていない不具合が見つかるリスクもあるため、売却の際は注意が必要です。
また、あらかじめ値引き交渉を想定した価格設定で売り出しを進めることも大切ですね。
東灘区での不動産探しは和光地所 株式会社 本店がサポートいたします。
お客様のニーズに沿った「最適・最善」なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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