不動産の取引には消費税がかかりますが、土地の売却ではどうなるのかわからず、悩んではいませんか。
課税対象である取引と、課税されない取引があるため、事前に知っておかなければいけません。
今回は、土地売却は消費税の課税対象かどうか、課税される取引とされない取引をご紹介していきます。
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個人の土地売却は消費税の課税対象なのか?
課税対象となるのは、国内の取引であり、事業者が事業として対価を得る目的でおこなわれる取引です。
具体的には、資産の譲渡や貸付けなどが該当します。
これらの取引が上記4つの条件を満たした場合にのみ課税されます。
一方、個人の土地売却は消費税の対象外です。
消費税は、商品やサービスなど消費されるものに課される税金であり、土地は消費されないため、非課税の対象となります。
事業者は個人事業主や法人を指し、消費税を支払う課税事業者と、支払いが免除される免税事業者に分けられます。
免税事業者は、土地売却においては消費税の対象外です。
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土地売却で消費税が課税されるものは?
土地を売却する際には、いくつかのケースで課税される可能性があります。
以下にその主なケースを示します。
仲介手数料: 不動産の売買取引において、不動産会社が売主と買主の間に立ち、仲介をおこなう際に支払う手数料です。
売買金額の一定割合に基づいて計算され、消費税も上乗せして支払われます。
また、賃貸物件の場合は家賃の一部が仲介手数料として支払われることがあります。
司法書士手数料: 土地売買に関連する登記手続きを司法書士に依頼する際に支払う報酬です。
費用は司法書士によって異なりますが、一般的には10万円から20万円程度が相場です。
地下駐車場の譲渡: 地下駐車場などの不動産設備を事業者が譲渡する場合、設備の譲渡と見なされるため、売却額に対して消費税が課税されることがあります。
これらの手数料や譲渡に伴う収入は、売却によって得られる利益に含まれるため、適切な手続きを経て税金が課税されます。
ただし、個人が利益を得る目的以外で土地を売却する場合は、税金の課税対象外となることもありますので、事前に専門家や税務署などに相談することが重要です。
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土地売却で消費税が課税されないものは?
消費税が課税されない取引は、土地の定着物の取引です。
庭木や庭園など宅地と一体化しているものが、該当します。
山林や木々のように独立している場合は、土地の定着物であっても課税されます。
また、登録免許税も課税されません。
登録免許税は、所有権保存登記や移転登記にかかる税金であり、固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。
印紙税も消費税が課税されません。
契約書や領収書など文書に課税される税金であり、契約金額によって変動します。
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まとめ
消費税は、事業者が事業として対価を得る目的でおこなわれる取引に、かかる税金です。
そのため、個人が土地を売って金銭を得ても課税されません。
しかし、地下駐車場を売った場合は課税される他、仲介手数料や司法書士手数料にも税金がかかります。
東灘区での不動産探しは和光地所 株式会社 本店がサポートいたします。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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