マイホームの購入は高額となるため、消費税の額も必然的に大きくなります。
しかし、中古一戸建ての購入は消費税がかからないケースがあり、気に入った物件が消費税の対象外ならマイホームをお得に購入できるでしょう。
今回は、マイホーム購入を検討中の方へ向けて、中古一戸建ての消費税がかからないケースやその見分け方にくわえ、住宅購入時に利用できる減税制度をご紹介します。
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中古一戸建て購入時に消費税がかからないケースとは?
そもそも消費税とは、事業者が提供したサービスの対価に課税される税金です。
たとえば中古一戸建ての場合、販売中の物件の売主が不動産会社だと、不動産売買を事業としているため消費税の課税対象となります。
一方、物件の売主が個人の場合、事業ではなく個人間の売買となるため、消費税はかかりません。
不動産売買の情報サイトにある中古一戸建ては、すべて不動産会社が売主だと思われる方が多いかもしれません。
しかし、物件情報をチェックする際に見るポイントを押さえておくと、売主が個人である可能性を見分けられます。
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中古一戸建て購入時に消費税がかからないケースの見分け方
中古住宅を購入する際に消費税がかからないかどうか見分けるためには、物件の詳細ページにある「取引態様」を見る必要があります。
取引態様とは、不動産取り引きにおける宅建業者の立場を示すもので、不動産の広告に明記しなければならないとされています。
取引態様の欄に「売主」と表記されていた場合、物件をご紹介している不動産会社が売主という意味です。
そのため、購入すると消費税がかかることになります。
一方、「代理」「仲介」「媒介」という表記の場合は、売主が個人である可能性があります。
しかし、この表記では、売主が業者なのか個人なのかまでは把握できません。
売主の詳細を知るには、物件をご紹介している不動産会社へ実際に問い合わせる必要があります。
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中古一戸建ての購入時に使える!減税制度について
中古一戸建てを購入する際には、一定要件を満たすと「住宅ローン控除」を受けられます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入した方を対象に、住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税・住民税から差し引く制度です。
中古一戸建ての場合、控除期間は10年間です。新築住宅の場合、令和3年度の税制改正により、控除期間が最大13年間に延長されました。
住宅ローンを使って中古一戸建てを購入したいとお考えの方は、ぜひ利用を検討されてはいかがでしょうか。
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まとめ
中古一戸建ての消費税がかかるかどうかは、売主が不動産会社なのか個人なのかで決まります。
取引態様が「代理」「仲介」「媒介」なら、売主が個人の可能性があり、消費税がかからず購入できる可能性があります。
また、中古一戸建て購入時には「住宅ローン控除制度」を利用すると、税金を軽減させることが可能です。
東灘区での不動産探しは和光地所 株式会社 本店がサポートいたします。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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