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住宅ローン契約時の住民票は転居前のものでもいい?異動のタイミングも解説

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住宅ローン契約時の住民票は転居前のものでもいい?異動のタイミングも解説

住宅ローン契約時の住民票は転居前のものでもいい?異動のタイミングも解説

マイホームの購入を検討している方にとって、住宅ローンの手続きは重要なステップです。
とくに、住民票に関する手続きについて理解しておくことは、スムーズなローン契約のために欠かせません。
そこで今回は、住宅ローン契約時に提出する住民票について、転居前のものでも良いのか、新住所の住民票が必要な理由、住民票を異動するタイミングについて解説します。

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住宅ローンの契約時の住民票は転居前のもので良い?

住宅ローンの契約時に提出する住民票について、基本的には転居前のもので問題ありません。
しかし、転居後の新住所が明確になっている場合は、新住所の住民票を提出することが求められるケースもあります。
これは、金融機関が借り手の現住所を正確に把握し、契約の適正性を確保するためです。
転居前の住民票を使用する場合でも、後に住所変更手続きをおこなう必要があるため、早めに準備しておくことが重要です。
ただし、住所を偽ったり、変更を怠ったりすることは法律違反となるため、正確な情報を提供することが求められます。
そのため、事前に金融機関に確認し、必要な書類を正確に準備することが大切です。

申し込み時に新住所の住民票が必要な理由

住宅ローンの申し込み時に新住所の住民票が必要な理由はいくつかあります。
まず、借り手が正確な住所で契約することで、将来的なトラブルを避けることができます。
新住所が確認されていないと、登記手続きや郵送物の送付などで不便が生じる可能性があるのです。
また、新住所の住民票を提出することで、住所変更登記の手間や費用を削減することができます。
住所変更登記をおこなわずに済むため、追加の登録免許税を支払う必要がありません。
さらに、新住所の住民票を提出することで、金融機関に対する信用度が向上し、スムーズなローン審査が進行します。
これにより、借り手にとっても損をしない取引が可能となるでしょう。

住民票を異動させるタイミング

住民票を異動させるタイミングとしては、転居後14日以内におこなうことが法律で定められています。
転居先が同一の市区町村内であれば、比較的簡単に手続きをおこなうことができるでしょう。
具体的には、市区町村役場で転居届を提出し、住民票を新住所に変更します。
一方、異なる市区町村に転居する場合は、まず現在の市区町村役場で転出届を提出し、新しい市区町村役場で転入届を提出する必要があります。
この手続きを怠ると、罰則が科される可能性があるため、忘れないよう注意しましょう。
適切なタイミングで住民票を異動させることで、スムーズな生活移行が可能となります。

まとめ

住宅ローン契約時には、基本的に転居前の住民票でも問題ありませんが、新住所の住民票が必要な場合もあります。
新住所の住民票を提出することで、損をせずに手続きを進めることができます。
また、住民票は転居後14日以内に異動させることが法律で定められており、適切に手続きをおこなうことが大切です。
東灘区での不動産探しは和光地所 株式会社 本店がサポートいたします。
お客様のニーズに沿った「最適・最善」なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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