親が認知症になった場合、親が所有している不動産の売却がスムーズに進むかどうか心配になる方も少なくないでしょう。
認知症の親が所有する不動産を売却する際には、特別な手続きや法律の知識が必要です。
そこで今回は、認知症の親の不動産売却がなぜ難しいのか、不動産売却時に起こり得るトラブル、そして成年後見制度について解説していきます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東灘区の売買物件一覧へ進む
親が認知症になったら不動産の売却ができない理由
親が認知症になると、不動産の売却が困難になる主な理由は、「意思能力」が欠如していると見なされるためです。
意思能力とは、売買契約などの法律行為を理解し、自分の意思でおこなえる能力のことを指します。
認知症の進行により、意思能力が低下している場合、法律上の契約が無効とされる可能性があるのです。
また、委任状を作成していても、親が認知症で意思能力がないと判断された場合、その効力は無効となります。
このため、認知症の親が不動産を売却する場合は、成年後見制度を利用する必要があります。
詳しくは後述しますが、成年後見制度を利用することで、後見人が親に代わって不動産の売却手続きを進めることが可能です。
▼この記事も読まれています
居住中のマンション売却のポイントとは?成功例もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東灘区の売買物件一覧へ進む
親が認知症になったときの不動産売却トラブル
親が認知症になり、不動産を売却しようとすると、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
たとえば、親の意思確認が不十分な状態で契約を進めてしまうと、後から契約無効を主張される可能性が考えられるでしょう。
また、認知症の親が所有する不動産を子どもが勝手に売却しようとするケースもあります。
これは、法的に問題となるだけでなく、家族間での信頼関係が損なわれる原因にもなり得るでしょう。
さらに、介護費用を捻出するために売却を進めようにも、認めてもらえないこともあります。
このようなトラブルを避けるためには、事前に成年後見制度の利用を検討し、法的な手続きを正確におこなうことが重要です。
▼この記事も読まれています
不動産売却において査定だけ依頼しても良い?依頼の可否や注意点も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東灘区の売買物件一覧へ進む
認知症対策としての「成年後見制度」とは?
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人を法的に支援する制度であり、親が認知症になった場合に親に代わって法律行為をおこなうためにしばしば利用されます。
この制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
任意後見制度は、本人が元気なうちに後見人を選び、契約を結ぶ制度です。
一方、法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
成年後見制度を活用することで、万が一親が認知症になった場合でも、スムーズに売却を進められるようになるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却時に「検査済証」がない場合どうする?紛失時の売却方法も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東灘区の売買物件一覧へ進む
まとめ
親が認知症になると、意思能力の欠如により不動産の売却が困難になります。
また、勝手な売却や、介護費用捻出のための売却によって、トラブルが発生する可能性があります。
しかし、成年後見制度を利用することで、法的に支援され、不動産の売却をスムーズに進めることが可能です。
東灘区での不動産探しは和光地所 株式会社 本店がサポートいたします。
お客様のニーズに沿った「最適・最善」なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東灘区の売買物件一覧へ進む
和光地所 株式会社 本店 メディア担当
東灘区やその周辺エリアでファミリー向けの賃貸・売買物件をお探しでしたら、ぜひ和光地所株式会社にお任せください。東灘区を中心に神戸市・芦屋市・西宮市の不動産情報も多数取り扱っており、ブログでも賃貸物件などに関する記事をご紹介しています。