遺産を受け取る際に「相続」「遺産分割」と異なる言葉が使われることがありますが、これらの言葉の違いをご存じですか。
相続人が複数いる場合、遺産分割について考えなければいけません。
今回は、遺産分割と相続の違いや、4つの遺産相続の方法について解説します。
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遺産分割と相続とはなにか
法律上は、相続と遺産分割を別物として扱っているため、これら2つの言葉を区別しておきましょう。
遺産分割とは、相続人が協議(話し合い)をおこない、遺産の分け方を決めていくことです。
一方、相続とは遺産を受け取ることそのものを指し、遺産を遺した方が亡くなると、その遺産は相続人全員が共有状態で相続することになります。
しかし、そのままでは、それぞれが持ち分に応じた権利を持っているだけで、財産を売却したり運用したりできません。
そのため、相続のあと、必然的に遺産分割で遺産の分け方を決めていくことになります。
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遺産分割と相続の違いについて
遺産分割をおこなうと、遺産が相続時の共有状態ではなくなり、相続人それぞれの所有になります。
相続と遺産分割には違いがありますが、実際には遺産を受け取るための一連の流れでつながっているものと考えてください。
複数の相続人がいる場合、遺産分割のステップを経て、財産を相続できるようになります。
まずは、遺言書があるかどうか確認し、そのあと誰が相続人か確定させなければいけません。
その後、相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰がどの財産を相続するか決めていきます。
ただし、それらのステップは必ずしも必要なわけではなく、遺言に従って財産を分ける場合や相続人が一人しかいない場合は、遺産分割協議をおこなう必要はありません。
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遺産分割で相続分を決める方法とは
遺言に従って、遺産を分割する方法を指定分割と呼びます。
しかし、遺言がない場合、遺産分割協議によって遺産分割をおこなう協議分割をおこなわなければいけません。
協議分割の場合、相続人全員が合意していることを示すため、全員の署名捺印がある遺産分割協議書を作る必要があります。
相続人同士の仲が悪い・財産を公平に分けるのが難しいといった理由で、遺産分割がまとまらない場合は珍しくありません。
この場合、調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
調停で提案された内容に納得できない相続人がいる場合、家庭裁判所の審判によって遺産分割割合を決めなければなりません。
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まとめ
相続は、遺産を受け取ることそのものを指し、遺産を相続した時点では相続人全員がその遺産を共有しています。
共有状態にある遺産を各相続人に分ける手続きが、遺産分割です。
遺言が残っている場合は指定分割で、残っていない場合は競技分割で遺産分割がおこなわれます。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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