不動産などを相続する際に、遺産分割協議をおこなわなければいけないケースがあるのをご存じですか?
よくわからない方も多いと思いますが、正しく理解しておかなければ、トラブルの原因となるので注意が必要です。
ここでは、相続の際の遺産分割協議とは何かについて解説します。
よくあるトラブルや解決策にも触れているので参考にしてください。
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相続の際の遺産分割協議とは
相続の際には、遺言書に基づいて誰がどの遺産を相続するのかを決めます。
しかし、遺言書があれば良いのですが、ない場合や不備がある場合には遺産分割協議をおこなわなければいけません。
遺産分割協議とは、誰がどの遺産を相続するのかを相続人によって協議して決定するためのものです。
遺産分割協議をおこなえば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割可能ですが、相続人全員の合意が必要なので注意しましょう。
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遺産分割協議で起こりやすいトラブル
遺産分割協議で起こりやすいトラブルには、遺産の範囲や分割方法・評価方法などがあります。
遺産の範囲に関するトラブルとは、財産が被相続人の遺産なのか定かではない場合や遺産の全体像が不明確な場合に起きやすいでしょう。
遺産が被相続人のものか定かでない場合には、民事訴状を提起して遺産分割後の地位を確定させておく必要があります。
また、遺産分割協議をしたものの、その後に新たな財産が発見される場合もあります。
そして、分割方法に関しても揉め事が発生しやすいポイントです。
現金などの綺麗に分けられる遺産なら良いのですが、不動産は単純に相続人に均等に分けるのが難しい財産です。
そのため、1人が相続する現物分割や、1人が相続し他の人へ債務を負担する代償分割・売却換金し分配する換価分割、または相続人は相続分によって取得する共有分割となります。
不動産は、評価方法によって評価額が変わってくる点も、トラブルポイントになるので注意しましょう。
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トラブルの解決策について
このような揉め事が生じた場合の解決策として、発生する前からしっかりと話し合いをしておくのが大切です。
事前に相続人や相続財産の把握をおこない、それぞれの事情や気持ちを明確にしておくとスムーズに進むでしょう。
万が一揉め事になった場合には、こじらせる前に家庭裁判所に調停を申し込むほうが賢明です。
被相続人が適切な遺言書を残しており、遺言執行者が指定されていると、スムーズに遺言が施行されるでしょう。
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まとめ
相続の際には、遺言書がなく複数の相続人がいる場合には、遺産分割協議をおこない相続財産を決定します。
しかし、範囲や分割方法・評価方法などで揉めるケースも少なくありません。
解決策として、トラブル回避のためにも、事前にしっかりと話をおこなっておくのが大切です。
また、適切な遺言書を作成してもらっておくのも効果的です。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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