賃貸物件のあり方のなかで、指定された期限が完了すると契約終了するのが、定期借家契約と呼ばれるものです。
あらかじめ退去すべき日程が決まっているため、計画が立てやすいものの、そのまま継続して住みたいと思っている場合はどのような扱いになるのでしょうか。
今回は、定期借家の途中解約や更新についてもご紹介していきます。
賃貸物件の定期借家とは?
借りる段階から契約期間が決まっている借家契約が、この定期借家契約と呼ばれています。
住宅を売却する前に一時的に、転勤なので決まった年月住宅をあける際に活用するされることが多いです。
あらかじめ期間を決めているので、貸す側も借りる側も計画的に利用できるというメリットがあります。
普通借家契約とは異なり、契約期間が終了したあとで引き続き住み続けたいと希望がある場合は、期間終了と同時に契約も終了するため、再度契約をする必要があります。
しかし、貸主側もまた一定期間貸しても問題ないと承諾してくれないと当然ながら借りることはできません。
賃貸物件の定期借家契約物件を途中解約することはできる?
定期借家契約をしている場合、原則的に契約期間内の解約はできないという内容で契約が結ばれます。
それでも致し方ない事情で、どうしても引っ越しが必要になってしまう場合は、途中解約権を行使することで、借りる前に特に特約を結んでいなくても途中解約が可能です。
しかし、それにも条件があり、「住居目的で使用」「床面積が200㎡未満」「自身の事情により使用することが困難な状況になってしまった」という三つの条件が満たされていなければ行使することはできません。
契約期間の残り分の賃料を違約金として、貸主に支払い途中解約をするという方法もあります。
途中解約を迫られる事情ができてしまったのであれば、貸主にまずは相談してみましょう。
賃貸物件の定期借家物件の契約更新について
契約では、期間が完了すれば契約も同時に終了するものとなります。
そのため、契約期間を満了後も住み続けたいと考えるのであれば、更新をするというより「再契約」という扱いになります。
その場合、当然貸主側の承諾は必須であり、貸主側が拒否する場合、普通借家制度とは異なり、住み続けることができません。
まとめ
賃貸物件の形態の一つである定期借家契約とは、その物件の契約期間を決めて、期間が終われば同時に契約も終了します。
普通借家契約とは異なり、途中で引っ越すために解約する、住み続けたいからと更新することは原則的にできません。
一見不便にも見えますが実は審査にとおりやすく賃料が抑えられるといったメリットもありますので、借りる側も見逃せない物件です。
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