賃貸の解約手続きをするにあたって、本人が行うものだと思っていませんか?
実際のところ、本人ではなく、代理人を立てて手続きを進めることも可能です。
契約者本人が入院しているなど、手続きに立ち会えない時などに有効です。
ただし、第三者にお願いする際には、いくつか注意しなければならないポイントがあります。
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代理人に解約手続きを委託することは可能
原則、賃貸の解約手続きは契約者本人が行わないといけない点は理解しておきましょう。
管理会社や大家にしてみれば、本人より退去の意思を確認したいからです。
貸借契約を交わしている契約者が退去に関する意思表明をしなければ、手続きはできないと思ってください。
配偶者や子供など、同居している人でも手続きはできません。
ただし、管理会社が同意すれば、第三者が契約者に代わって手続きを進めることは可能です。
「契約者である親が入院してしまった」といったやむを得ない事情ならば、管理会社も認めてくれる場合が多いです。
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代理人が賃貸契約を解約する流れとは?
代理人が賃貸契約を解約する場合、本人がまず管理会社に連絡してください。
そして、第三者に委任して手続きを進めたい旨を伝えましょう。
管理会社が第三者による契約解除手続きを認めたら、委任状を作成します。
委任状は管理会社で用意してくれることが多いので、委任状の発行もお願いしておきましょう。
実際に手続きをする際には、委任状と代理人の身分証明証が必要です。
手続き当日、忘れずに持参するようにお願いしておきましょう。
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手続きをするにあたっての注意点
委任すると、その人に手続きにあたっての全権を委任したことになります。
例えば、その人が契約解除にあたっての条件などの内容に納得すれば、本人の意思となります。
つまり、「そんなことは聞いていない」「自分はそのような条件を認めていない」と主張しても、あとで変更はできません。
契約解除日も変更できなくなるので、この部分はあらかじめ理解しておく必要があります。
また、退去立ち会い時の請求書には内容に誤りのある可能性があるため、代理人にサインをさせないようにしましょう。
退去費用は立ち会いから1週間後に確定するのが一般的です。
その場で同意すると、費用が違っていても取り消しができなくなります。
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まとめ
貸借契約を解除するのは、原則契約者本人です。
しかし、本人が入院して退去立ち会いができない場合や、行方不明になったなどやむを得ない場合には、代理の人を立てることも可能です。
ただし、委任された代理人が全権を得ることになり、後からは内容を変更できなくなるので注意してください。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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