「不動産を売却するときに必要な書類は何になるの?」と疑問を持つ方は多いでしょう。
売買取引では、売手も買手も多くの必要書類を準備しなければならず、不備があると取引期間に大きな影響を及ぼします。
本記事では、不動産売却の前・契約締結・決済時のタイミング別に必要書類を解説します。
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不動産売却前の必要書類と取得方法について
不動産を売却するためには、売手の個人情報と物件情報が正確に記載されている書類が必要になってきます。
本人確認書類・実印・印鑑証明書は必要に応じて役所から取り寄せできます。
登記済権利証は不動産を所有した時点で渡されますが無くした場合は司法書士に問い合わせると再発行可能です。
また建築確認済証・固定資産税納税通知書・建築図面・土地測量地・管理規約・設備表・耐震診断証明書をそれぞれ集めます。
最後に購入時にもらったパンフレットが残っていれば買主に見せれるように用意するといいでしょう。
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不動産売却の契約締結時に欠かせない必要書類と取得方法
不動産売却の契約締結時に求められる必要書類は、本人確認書類・実印・印鑑証明書・登記済権利証・建築確認済証・土地測量図・固定資産納税通知書などがあります。
個人情報を証明するものは基本的に所有しているもののコピーか、最寄りの役所で取り寄せができます。
その他物件情報に関しては、基本的には物件購入時に渡されている書類を探して集められますが、一部は不動産会社などで発行が必要です。
また、過去にもらった書類を無くしてしまったのであれば、司法書士や不動産会社を介して再発行をしてもらいましょう。
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不動産決済時の必要書類と取得方法について
不動産の引き渡し時に必要な書類は、主に住民票・抵当権抹消書類・住宅ローンの償還表です。
住民票は発行日から有効期限が3か月間と限られているため、引き渡し日から逆算して有効期限内のものを用意しましょう。
抵当権抹消書類は、住宅ローンを組んだ金融機関に物件が担保に入ってると証明するもので、完済したから抹消されるわけではありません。
必ず売買取引の前に司法書士に依頼して抹消してもらいましょう。
最後に住宅ローンの償還表は、住宅ローンが残っている場合に用意が必要で、定期的に契約している金融機関から郵送されます。
不動産決済時にローンの償還表が手元にない場合は、金融機関に連絡すれば再発行してもらえるため安心です。
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まとめ
不動産を売却するには、多くの必要書類を準備しなくてはなりません。
不動産売却の手続きでは、売却時や締結時ごとに必要書類が異なりますが、取得に時間がかかるなど手間の要る作業です。
不備があれば取引の遅延につながるため、有効期限を見ながら早いうちから必要書類を集める準備をしましょう。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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