不動産を売却する際に発生する税金のひとつに「贈与税」があります。
しかし、贈与税とはそもそもどのような際に課される税金なのか、なぜ不動産の売却時に贈与税がかかるのかがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、贈与税の概要や不動産売却時に贈与税が課されるケース、納税額を軽減する方法について解説します。
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贈与税とはどのような税金?
そもそも贈与税とは、親などから財産を無償で受け取った際に発生する税金です。
財産を贈与された側が、財産の価値に応じた金額を納めます。
ただし贈与税には年間で110万円の非課税枠があるので、その範囲内での贈与なら税金を納める必要はありません。
また、不動産を手放す方法には贈与のほか「譲渡」があります。
贈与はあくまでも無償で不動産を譲る行為なのに対して、譲渡は代金の授受を経て不動産を引き渡すことである点が大きな違いです。
不動産の譲渡ではなく贈与をおこなうと、受け取る側に税金の負担がのしかかる恐れがある点に注意が必要です。
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不動産売却時に贈与税がかかるケース
不動産を売却する際に贈与税がかかるケースのひとつに、親族間取引があります。
親族間取引では親しい間柄であるために、市場相場よりも安い金額で不動産売買がおこなわれるケースが少なくありません。
しかし相場よりも安い価格で不動産の取引をおこなうと「低額譲渡」であると見なされ、市場相場と不動産の売買価格との差額に贈与税が課される点に注意しましょう。
また法人間取引においても、低額譲渡に該当するケースでは差額に対して税金が課されます。
ただし法人間取引で課されるのは、贈与税ではなく法人税です。
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不動産売却において贈与税を軽減する方法
親族間取引において贈与税を回避したいなら、適正価格で売却することが大切です。
不動産鑑定士に査定を依頼し、いくらであれば適正かを把握しておきましょう。
また年間110万円までの贈与なら税金は発生しないので、不動産の持分を110万円以下になるように分割し、毎年贈与するのもひとつの方法です。
ただし定額贈与に該当すると贈与税が課されるので、贈与契約書を作成したり、毎回の贈与額を変えたりといった工夫が不可欠です。
そのほか、2,500万円までの贈与なら非課税となる相続時精算課税制度を利用する方法もあります。
しかし結局のところ相続時精算課税制度を使って贈与された不動産は相続時に相続財産として算出されるので、相続税の節税が必要になるかもしれません。
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まとめ
贈与税とは、財産の無償贈与を受けた側に課される税金です。
親族間で不動産の売買をおこなう際にも、市場相場よりも安い価格で取引をしたら差額に対して贈与税が課される恐れがある点に注意しましょう。
不動産売却時における贈与税の負担を軽減したいのなら、適正価格で取引をおこなうか、年間110万円の非課税枠をうまく活用することがポイントです。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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