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不動産売却の反復継続とは?罰則と対策方法を解説

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不動産売却の反復継続とは?罰則と対策方法を解説

不動産売却の反復継続とは?罰則と対策方法を解説

所有している土地や建物を売却する際、不自然な行為が発覚すると法律違反になる恐れがあります。
具体的には、個人的に所有している不動産を短期間で何度も販売しようとすると、不動産業務と誤解されるケースが多いです。
こちらの記事では、不動産売却で違法とされている反復継続とは何かお伝えしたうえで、罰則と対策方法について解説します。

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不動産売却では違法とされている反復継続とは

反復継続とは、宅地建物取引業の資格を持たない一般人が不動産業務をおこなっている状態を指します。
不動産業務をおこなえるのは、宅地建物取引業法の免許を所有している宅地建物取引業者のみであり、免許を持たない一般人は許可されていません。
ここでいう不動産業務とは定義付けされているわけではなく、明確な基準はないので、客観的に事業性が高いかどうかで判断されます。
所有しているマイホームを手放すのであれば、基本的には売買取引は1回で済むため、事業性があるとはいいにくいです。
一方で、広大な土地を所有している方が複数に分けて不動産販売をおこなった場合は、不動産業務をおこなっていると誤解されてしまうケースが報告されています。

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不動産売却における反復継続に該当した場合の罰則

不動産売却における反復継続に該当した場合、罰則の対象となります。
具体的には、無免許の個人が不動産業務をおこなったと認定された場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方が課せられる可能性があります。
なお、無免許の法人が不動産業務をおこなったと認定された場合は、個人よりも厳しく1億円以下の罰金が課せられるでしょう。
法人での違法行為は、罰則がより厳しくなるので、必ず宅地建物取引業の免許を取得したうえで業務をおこなうようにしてください。

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不動産売却をするときに反復継続にならないための対策方法

不動産売却をするときに反復継続にならないための対策方法として、不動産会社の活用・売却回数・所有期間の3点が挙げられます。
まず、第三者間での取引をおこなうのであれば専門用語も多く使われるため、仲介役となる不動産会社を活用すると事業性があると認定されづらくなります。
続いて、広大な土地を所有しているとしても売却回数を極力1回に抑えるだけで、罰則リスクは低く済むでしょう。
最後に、土地は建物の所有期間が短いと転売目的と誤解される可能性があるため、一定期間は所有し続けるべきです。

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まとめ

所有している物件や土地が広い場合は複数に分けて販売活動をしようと検討しているかもしれませんが、反復継続とみなされる恐れがあるため注意が必要です。
無免許で不動産業務をおこなっていたと認定されると、罰則の対象になるため、極力仲介役の不動産会社を使うべきです。
さらに、所有期間が短いと転売と誤解されやすいため、不安があれば不動産会社の担当者に相談しましょう。
東灘区での不動産探しは和光地所 株式会社 本店がサポートいたします。
お客様のニーズに沿った「最適・最善」なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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