土地を売買する際は、その土地の分類や特徴、規制の内容について把握しておくことが大切です。
とくに、緑地保全地域のような特殊なエリアの土地を売却する際は、知識が不十分だとトラブルにつながる場合もあるでしょう。
そこで今回は、緑地保全地域とはどんな土地なのか、どのような規制が設けられているのか、緑地保全地域と特別緑地保全地区制度の違いについて解説します。
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緑地保全地域とは
緑地保全地域とは、無秩序な市街化を防止し生活環境を確保するために定められた地域地区の1つです。
緑地保全地域内における規制などは、都市緑地法のなかで規定されています。
緑地保全地域内で、建築や土地の形質の変更といった行為をおこなう場合は、事前に都道府県知事に届け出が必要です。
都道府県知事は届け出があった行為について、禁止や制限を命ずる権限を持っています。
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緑地保全地域における土地の規制内容
まず、緑地保全地域の土地において規制を受ける行為として挙げられるのは、建築物や工作物の新築・改築・増築です。
宅地の造成や土地の開墾、土石の採取といった土地形質を変更する行為も規制の対象となっています。
ほかにも、木竹の伐採や水面の埋め立て、干拓、屋外での土石・廃棄物・再生資源の体積なども規制対象です。
これらの行為をおこなう場合は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければいけません。
都道府県知事や市の長は、原則的に届け出から30日以内に行為の禁止や制限といった措置を命令できます。
そのため、届け出から30日以内はこれらの行為の実行は不可能です。
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緑地保全地域と特別緑地保全地区制度の違い
特別緑地保全地区制度とは、都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為などの行為を制限し豊かな緑を将来に継承することを目的とした制度です。
緑地保全地域が山や森林に指定されるケースが多いのに対し、特別緑地保全地区には神社における鎮守の森や、歴史的な意義のある建造物の屋敷林などが指定されます。
また、風致や景観が優れている地域、動植物の生息地や生育地として保全が必要な地域も指定を受ける場合があります。
そのため、特別緑地保全地区が一般的な土地売買に関係するケースは多くありません。
特別緑地保全地区も緑地保全地域と同様に、建築などの行為をおこなう場合は許可が必要です。
特別緑地保全地区制度で指定された地域は、国土交通省の提供している都市緑化データベースで確認できます。
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まとめ
緑地保全地域とは、無秩序な市街化を防いで生活環境を確保するために定められた地域であり、都市緑地法によって規制内容などが定められています。
緑地保全地域の土地で建築や形質の変更に該当する行為をおこなう場合は、事前に都道府県知事や市の長から許可を得なければいけません。
特別緑地保全地区制度は良好な自然的環境となる緑地を保全することをに目的とした制度で、指定される地域の傾向が緑地保全地域とは異なります。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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