
不動産売却は途中でキャンセルできるかどうか、気になる方は多いのではないでしょうか。
売却を決めたものの、途中で気が変わってしまうことはあるかと思います。
そこで本記事では、不動産売却を途中でキャンセルできるのか、またキャンセルした場合の違約金の相場や流れと方法について解説いたします。
不動産売却は途中でキャンセルできるのか
結論からいうと、不動産売却を途中でキャンセルすることは可能です。
これは、売り手と買い手、どちらもおこなうことができます。
キャンセルする理由としては、査定価格が思ったより低い、気が変わって取りやめる、今より高い価格で買う人が見つかる、買主のローン審査が通らず契約解除になったなどがあります。
しかし、専属専任媒介契約や専任媒介契約、売買契約後などのタイミングでは、違約金を請求されることもあるため注意しましょう。
なお、訪問査定後や一般媒介契約、購入申し込み時点の場合は、違約金なしでキャンセルすることができます。
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不動産売却キャンセル時の違約金の相場
専属専任媒介契約や専任媒介契約は、1社のみと最大3か月の契約を結び専属で売ってもらう契約のことです。
そのため、契約期間中にキャンセルをおこなうと、これまでにかかった広告費や宣伝費などの違約金がかかります。
また、売買契約後のキャンセルにも注意が必要です。
不動産売買契約締結後は、すでに不動産譲渡が決まっているため、キャンセルをすると不動産会社や買主に迷惑がかかってしまいます。
さらに、手付解除期日を過ぎているかどうかで違約金の金額は変わり、手付解除期日であれば手付金の2倍の額、手付解除期後であれば違約金と仲介手数料がかかります。
違約金の相場としては、専任媒介契約などの途中解約は数万円、売買契約後の手付解除期日前や手付解除期日後は数百万円です。
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不動産売却キャンセルの流れと方法
訪問査定後には、売却活動をおこなってくれる不動産会社との間に媒介契約を結びます。
媒介契約には、一般媒介契約、専属専任媒介契約、専任媒介契約の3種類があります。
まず、一般媒介契約は、制約が少ない契約で、比較的自由に不動産会社と結ぶことが可能です。
これは、たとえ売却活動中であっても、電話1本入れるだけで違約金を請求されずにキャンセルすることができます。
次に、専属専任媒介契約と専任媒介契約では、書面でキャンセルの意思を伝えることが大切です。
不動産会社によっては、電話でのキャンセルを受け付けていない場合があり、のちに仲介手数料を請求されることもあるため注意しましょう。
なお、売買契約後は、契約違反などがなくても、お互いに解除を申し出ることができます。
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まとめ
不動産売却は、契約の途中であってもキャンセルすることが可能です。
キャンセル時の違約金の相場としては、専任媒介契約などの途中解約は数万円、売買契約後の手付解除期日前や手付解除期日後は数百万円となります。
一般媒介契約は、電話でキャンセルすることができますが、専属専任媒介契約と専任媒介契約は、トラブルを避けるためにも書面で意思を伝えましょう。
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