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遊休農地になった土地はどうなる?耕作放棄地との違いについても解説

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遊休農地になった土地はどうなる?耕作放棄地との違いについても解説

遊休農地になった土地はどうなる?耕作放棄地との違いについても解説

土地を所有しているものの、しばらく使っていないというケースは少なくありません。
とくに農地をそのまま放置していると、「遊休農地」や「耕作放棄地」といった区分に該当する場合があります。
本記事では、遊休農地とは何か、耕作放棄地や荒廃農地との違い、そしてその現状について解説いたします。

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遊休農地とは

遊休農地とは、現に耕作されておらず、将来的にも農業として利用される見込みが低い土地を指します。
この区分は農地法第32条に基づき、農地の適正な利用を促すために定められています。
遊休農地には、「1号遊休農地」と「2号遊休農地」があり、前者は耕作されず今後も利用されないと見込まれる農地、後者は周辺の農地と比較して著しく利用度が低い農地です。
たとえば、長期間草刈りのみをおこない、作付けをしていない農地がこれに該当します。
このような土地は、地域全体の農業生産に影響を与えるおそれがあるため、自治体が対策や利用促進を進めています。

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遊休農地と耕作放棄地・荒廃農地の違い

遊休農地と似た言葉に、「耕作放棄地」や「荒廃農地」がありますが、それぞれ定義が異なります。
耕作放棄地は、過去に耕作されていたものの、1年以上作付けされず、今後も耕作する意思がない土地を指します。
一方、荒廃農地は、農林水産省の調査基準で、通常の農作業では再生が難しいほど劣化した農地のことです。
これに対して、遊休農地は農地法に基づく制度的な区分であり、土地の利用度や将来性に焦点を当てています。
つまり、耕作放棄地は所有者の意思に基づく分類、荒廃農地は物理的な状態による分類、遊休農地は法的管理の観点からの分類といえます。
これらを正確に理解することで、土地の現状に応じた適切な対応が取りやすくなるでしょう。

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遊休農地の現状

全国的に、遊休農地や耕作放棄地の増加が課題となっています。
農林水産省の調査によると、令和2年時点で荒廃農地の面積は約28万haにのぼり、そのうち再生可能な土地は約9万haです。
背景には、高齢化による担い手不足や農業の採算性低下、相続後の管理放棄などが挙げられます。
さらに、こうした農地の放置は、雑草の繁茂や害獣被害を招き、周辺環境や地域の景観にも悪影響を及ぼすかもしれません。
現在、各自治体では農地中間管理機構などを通じ、遊休農地を貸し出して有効活用を図る取り組みが進められています。
将来的に農地を手放すことを検討している場合は、こうした制度を活用することも有効な選択肢となるでしょう。

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まとめ

遊休農地とは、農地法に基づき、現在利用されず将来的にも耕作が見込めない農地です。
耕作放棄地や荒廃農地とは定義や判断基準が異なり、それぞれに特徴があります。
近年は、遊休農地の増加が課題となっており、地域全体での活用策や管理体制の強化が求められています。
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