近年ではメディアなどで「事故物件」が話題に上がる機会が増えています。
しかし、事故物件とは、具体的にどのような事情を抱えた物件なのかはあまり知られていません。
今回は、事故物件とは何かについて解説したうえで、事故物件を売却する方法や、事故物件を売却するときの注意点について解説します。
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事故物件とはなにか
事故物件とは、何らかの瑕疵(欠陥や不具合)を抱えていて、買主や借主に対して告知義務を負う物件のことです。
瑕疵の種類はさまざまで、具体的には「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」「物理的瑕疵」「法律的瑕疵」の4つがあります。
たとえば自殺や殺人事件の現場となった場合は心理的瑕疵に、騒音や異臭などの問題がある場合は環境的瑕疵に該当します。
事故物件になると、売却価格の相場は1割~5割ほど下がることを覚悟しなければなりません。
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事故物件を売却する方法
所有している不動産が事故物件になった場合は、まず適正な範囲内で値下げをして買主や借主を探しましょう。
値下げの適正額は事故の内容によって異なり、不動産売却する場合は他殺が相場の5割程度、自殺が相場の3割程度、自然死は相場の1割程度で買主が見つかりやすくなります。
心理的瑕疵の場合、時間の経過とともに悪いイメージが薄れていくため、事故の発生からしばらく期間を空けて売却する方法も有効です。
不動産の建物に対する悪印象を拭いきれない場合や、においなどの問題を解消できない場合は、建物を解体して、更地にしてから売却する方法も検討しましょう。
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事故物件を売却するときの注意点
先述したように、事故物件を売却するために一定の値下げは免れませんが、相場以上の低価格で査定される可能性があることが注意点です。
売主の足元を見て、相場よりも安い査定価格を提示する不動産会社もあるため、信頼できる不動産会社に査定を依頼しましょう。
事故物件を売却したり、貸し出したりする場合は、瑕疵の内容を買主や貸主に伝える告知義務を果たさなければなりません。
これを無視した場合、契約解除や損害賠償請求訴訟を起こされるリスクがあるため注意しましょう。
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まとめ
不動産の事故物件とは、心理的瑕疵や物理的瑕疵など、何らかの欠陥や不具合を抱えている物件です。
事故物件をスムーズに売却する方法としては、値下げをしたり、一定の期間を空けたり、更地にしたりといった方法が有効です。
事故物件を売却または貸し出すときは、告知義務を果たさなければならないことなどに注意しましょう。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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