不動産売却の際は、さまざまなタイミングで買主の方とトラブルになる可能性があります。
それぞれのトラブル事例について知っていれば、未然に防止したり実際のトラブルに対処したりするのが楽になるでしょう。
今回は、不動産売却における重要事項説明、契約解除、契約不適合責任に関するトラブル事例についてご紹介します。
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不動産売却の重要事項説明におけるトラブル事例
重要事項説明とは、売却する不動産の瑕疵など告知義務がある内容について買主に説明するための機会です。
重要事項説明の段階で隣地との敷地境界線が確定していないと、買主の方は不動産の購入後に境界線を巡るトラブルに巻き込まれやすくなります。
また、隣接する土地が売却する土地と異なる用途地域の場合、予想していなかった施設が建設されて生活に実害が出る可能性もあるのです。
さらに、周辺に高層マンションが建つ予定がある場合、後から日当たりなどの環境が変化する可能性があります。
重要事項説明の際は、これらの将来的な変化やトラブルの可能性についてもしっかり説明し、納得のうえ物件を購入してもらわなければなりません。
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不動産売却における契約解除のトラブル事例
不動産の売買契約が締結されたあとでも、売主または買主の一方的な事情により契約解除になる可能性があります。
基本的には、買主の事情であれば手付金を売主のものに、売主の事情であれば手付金の倍額を買主に返金してお金で解決する場合が多いです。
一方で、特約によってはトラブルをお金で解決できない可能性もあります。
住宅ローン特約をつけていた場合、買主の方が住宅ローンの本審査に落ちると無条件で契約が白紙に戻ってしまうのです。
その場合は手付金を買主に返金する必要があり、売主の手元にはお金が残りません。
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不動産売却における契約不適合責任のトラブル事例
古い不動産を売却する場合、シロアリ被害や雨漏りなどの瑕疵が発生している可能性があります。
現状の瑕疵をしっかり把握して買主に伝えたうえで瑕疵担保免責特約をつけておけば、修理せず引き渡しても契約不適合責任には問われません。
しかし、こうした瑕疵が分かっていたにも関わらず買主に告知せず、引き渡し後に買主が損害を受けた場合は瑕疵担保免責特約をつけていても契約不適合責任を問われます。
その場合は損害賠償請求を受ける可能性が高いため、住宅の瑕疵についてはすみずみまで調べてしっかり買主に伝えるようにしましょう。
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まとめ
不動産売却の際、重要事項説明で物件についてしっかり説明しておかなければトラブルになる可能性があります。
契約解除になった場合はお金で解決するケースがほとんどですが、特約によってはそれができません。
瑕疵があると分かっていながら告知せず放置した場合は賠償請求を受ける可能性もあるため注意が必要です。
東灘区での不動産探しは和光地所 株式会社 本店がサポートいたします。
お客様のニーズに沿った「最適・最善」なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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和光地所 株式会社 本店 メディア担当
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