不動産売却でマイナンバーカードの提示を求められて疑問を感じた経験はないでしょうか。
提示を求めるのは、税務署への報告書類の作成のためであって違法性はありませんが、提示には注意すべき点もあります。
本記事では、不動産売却でマイナンバーが必要な理由や注意点を解説します。
不動産売却をする際にマイナンバーは必要?
不動産の売却時には、売主が個人で買主が法人もしくは個人で不動産業を営んでいる方の場合、マイナンバーの提出が必須です。
個人から法人の売却でも、売却金額が100万円以下の場合は提出しなくても大丈夫です。
しかし、不動産売却の場合、売却金額が100万円を下回るケースはほとんどないため、提示が求められるのが一般的だと覚えておくと良いでしょう。
提出が必要な理由は、国税庁による所得把握の正確性向上と、適正な課税の実現を目的としています。
金融機関や不動産会社は、この情報を基に支払調書を作成し、税務署へ提出する義務があります。
とくに高額取引となる不動産売却では、ほとんどのケースでマイナンバーの提示が必須となるため、事前の準備が重要です。
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不動産売却時にマイナンバーカードの提示が必要な理由
不動産売却時にマイナンバーカードの提示が必要なのは、不動産支払調書に正確な情報を記載するためです。
取引の透明性を確保し、適切な課税を実現するため、取引金額が基準額を超える場合、売主は提示する必要があります。
提出に抵抗がある場合は、それに代わる通知カードや住民票の写しなど、マイナンバーが確認できる書類であれば代用可能です。
マイナンバーカードの提出は義務ではないため、どうしても抵抗がある方はこの方法でも問題はありません。
しかし、拒否をした場合宅建業者が提示の拒否を受けた経緯を税務署に詳細の説明をしなくてはならないため、手間が増えてしまいます。
宅建業者はきちんとした理由があって提示を求めているため、その際は協力をするのが円滑に取引を進めるための最善の方法です。
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不動産売却でマイナンバーカードの提示を依頼された際の注意点
不動産売却に関連して提示を依頼された場合の注意点として、まず提示を求めているのが信頼できる不動産業者であるかどうかの確認し提示方法も最小限に留めましょう。
マイナンバーカードの提示は、売主が個人で買主が法人、もしくは不動産業を営んでいる方の場合のみです。
それ以外の場合で提示を求められた場合、悪用される可能性もあるため提示を拒否しましょう。
また、業務委託を騙った詐欺もあるため、その場合は委託先の不動産会社に確認を取るなどして、被害を未然に防ぎましょう。
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まとめ
不動産売却時のマイナンバー提示は、法令に基づく重要な手続きです。
売主は取引金額に応じて提示が必要となり、適切な情報管理のもとで手続きを進めなくてはなりません。
提示方法や管理体制について事前に確認し、安全な取引を心がけましょう。
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