不動産売却を検討しているとき、非居住者でも不動産売却が可能かどうかについて疑問を持つ方も多いでしょう。
非居住者の不動産売却には独自の手続きや税金が関わるため、その概要を正確に理解しておく必要があります。
本記事では、不動産売却を検討されている方に向けて、非居住者が不動産を売却する際の流れや注意点、税金について解説します。
不動産売却は非居住者でも可能なのか
非居住者でも、適切な手続きを踏めば問題なく不動産を売却することができます。
ここでいう「非居住者」とは、日本国内に住所がなく、海外に引き続き1年以上居住している個人を指します。
住民票が日本国内にない場合でも、不動産の売却は可能ですが、特定の手続きが必要です。
たとえば、住民票の提出が困難な場合は、在留証明書、署名証明書、及び代理権限委任状という書類の提出が求められることがあります。
さらに、不動産取引を円滑に進めるため、代理人を立てるケースが一般的であり、事前に十分な準備をしておくことが重要です。
また、関連の手続きや法律上の要件を確実に満たすために、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
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非居住者の不動産売却の流れ
非居住者の不動産売却の流れは、日本国内に居住している場合とほぼ同様です。
まず、売却する不動産に関する必要書類(登記簿謄本や本人確認書類など)を揃えます。
その後、不動産業者と契約し、売買契約を締結します。
次に、不動産の引渡し手続きにおいては、代理人を立てることが一般的で、とくに国外から手続きを行う場合には重要な要素です。
また、不動産売却に伴う申告と納税が必要となるため、税務署に提出する書類や手続きについて事前に確認しておくことが求められます。
このような流れを正確に把握し、準備を整えておけばスムーズに不動産を売却できるでしょう。
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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金
非居住者が不動産を売却する際には、不動産業者への仲介手数料や登記手続きにかかる費用など、いくつかの費用が発生します。
また、売却益に対して譲渡所得税が課税されます。
特に、非居住者が日本国内の不動産を売却する場合は、原則として売買代金の10.21%が必ず源泉徴収され(ただし、物件価格が1億円以下かつ買主かその親族の居住用の場合は除かれる)、買主が翌月10日までに納付する必要があるため、注意が必要です。
さらに、一部のケースでは税務署への申告が求められ、追加の手続き費用が発生する場合もあります。
しかし、一定の条件を満たせば、所有期間や居住状況に基づく特例により税金控除が受けられることもあります。
これらを踏まえ、売却手続きを行う際には、費用や税金に関する詳細を事前に確認することが重要です。
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まとめ
結論として、非居住者でも不動産売却は十分に可能です。
ただし、在留証明書、署名証明書、代理権限委任状といった書類の準備や、申告など通常の取引とは異なる特定の手続きが求められます。
専門家に相談し、あらかじめ十分な準備を整えておくことで、スムーズかつ適切な売却が実現できるでしょう。
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